店舗・倉庫の冷凍冷蔵設備を入れ替えるときは、同種の機器の施工経験があり、冷媒配管・電源工事・撤去をまとめて調整できる会社を候補にします。営業を止められる時間と冷凍冷蔵品の一時保管先を先に整理し、古い機器がフロン類を使う場合は、第一種フロン類充塡回収業者による回収と書類の受け取りまで発注条件に含めてください。
冷媒とは、熱を運ぶために機器内を循環する物質です。フロン類を冷媒として使う業務用の冷凍冷蔵機器は、フロン排出抑制法の「第一種特定製品」にあたります。廃棄する管理者(所有者など)には、フロンを第一種フロン類充塡回収業者に引き渡し、引取証明書を3年間保存する義務があります(2026年10月時点)。CO₂やアンモニアなどの自然冷媒だけを使う機器は対象外なので、銘板(型番や仕様を表示したプレート)や仕様書で冷媒を確認します。
工事会社に撤去や回収を任せても、管理者の義務は残ります。この記事では、業者選び、入れ替えの段取り、フロン回収の書類を整理します。
入れ替えの前に整理すること
| 整理すること | 理由 |
|---|---|
| 対象の機器の一覧(メーカー・型番・製造年・冷媒の種類・圧縮機の出力) | 見積もりの条件をそろえるため。フロンの種類と量で回収の手間が変わる |
| 点検の記録(簡易点検・定期点検、漏えいの修理の記録) | 対象機器の管理者が保存する記録。廃棄して冷媒の引渡しを完了した日から3年を経過するまで保存する |
| 冷却の方式(内蔵型か、別置型か) | 別置型(室外に冷凍機があり、配管でつなぐもの)は、配管工事・冷媒の充塡が伴う |
| 営業を止められる時間 | 冷凍・冷蔵品の一時保管の段取り。夜間・休業日の工事になるか |
| 電源の容量 | 新しい機器で電気の容量が変わる場合、電気工事が要る |
点検の義務(簡易点検・定期点検)の中身は、フロン点検の義務で詳しく説明しています。
業者の選び方
冷凍・冷蔵設備の入れ替えは、機器の選定・冷媒配管・電気・フロンの回収が組み合わさった工事です。次の点を確認します。
| 確認すること | 確かめ方・見るポイント |
|---|---|
| 第一種フロン類充塡回収業者の登録 | 実際に充塡・回収する都道府県での登録。工事会社に登録がなければ、その地域の登録業者が担当する体制を確認する(次の章) |
| 冷凍空調機器の施工の経験 | 同じ種類の機器(ショーケース、ユニットクーラーなど)の施工実績。冷媒配管の溶接・気密試験(漏れの確認)・真空引き(配管内の空気や水分を取り除く作業)の担当体制 |
| 建設業許可 | 軽微な建設工事を超える場合に必要。国交省の例示では冷凍冷蔵設備工事は管工事、設備の断熱施工は熱絶縁工事に区分される。施工範囲に合う業種を確認する。管工事業とは |
| 電気工事の体制 | 電源の工事が伴う場合、対象設備に応じた電気工事業の登録・通知(みなし登録・みなし通知を含む)と、作業者の資格・保安体制を確認する(自社か協力会社か) |
| 夜間・休日の対応と、故障時の連絡体制 | 入れ替え後の初期不良や、真夏の故障への対応 |
| 撤去品の処分 | フロンを抜いた後の機器本体の処分(産業廃棄物の処理、リサイクル)の流れと書類 |
高圧ガス保安法の手続き
大型の冷凍設備は、冷凍能力(1日あたり)と冷媒の種類によって、高圧ガス保安法の届出や許可の対象になります。たとえば不活性のフルオロカーボンを使う冷凍設備は、1日の冷凍能力が20トン以上50トン未満で第二種製造者の届出の対象になると、自治体が案内しています。不活性フルオロカーボンでは50トン以上が第一種製造者の許可の基準です。
単独の認定指定設備を使用する事業は、冷凍能力による区分と別に第二種製造者の届出対象です。設備の組合せなどで扱いが変わります。冷媒名・法定冷凍能力(法令の計算方法で算出する能力)・設備の認定区分をそろえ、入れ替えに伴う変更・廃止手続きを含めて自治体の高圧ガス担当窓口に確認します。
入れ替え工事の流れ
| 段階 | 内容 |
|---|---|
| 1. 現地調査 | 機器・配管・電源・搬入経路の確認 |
| 2. 見積もり・機器の選定 | 冷却能力、冷媒の種類、省エネ性能。納期(受注生産の機器は時間がかかる) |
| 3. 手続きの確認 | フロンの回収の方法、高圧ガス保安法の届出の要否、電気の容量 |
| 4. 商品の移動・営業の調整 | 冷凍冷蔵品の一時保管 |
| 5. フロンの回収・撤去 | 回収依頼書・委託確認書の交付、回収、機器の撤去 |
| 6. 据え付け・配管・電気工事 | 冷媒配管の気密試験・真空引き・冷媒の充塡、試運転 |
| 7. 運転の確認・書類の受け取り | 設定温度まで冷えること、警報・温度監視の動作を確認。引取証明書、新しい機器の取扱説明書・保証書、点検記録を受け取る |
引渡し時に、新しい機器の点検担当者と記録の保存先も決めます。設置後の点検の対象・頻度はフロン点検の義務で確認してください。
古い機器のフロンの回収(管理者の義務)
書類の流れ
フロン類を冷媒に使う業務用の冷凍冷蔵機器を廃棄するとき、管理者(法律上の「第一種特定製品廃棄等実施者」)は、次のどちらかの方法でフロンを引き渡します。
| 方法 | 管理者が交付する書類 | 使う場面 |
|---|---|---|
| ① 回収業者に直接引き渡す | 回収依頼書 | 第一種フロン類充塡回収業者に、直接回収を頼む |
| ② 他の会社に引き渡しを委託する | 委託確認書 | 登録のない設備業者・解体業者・販売業者などに、回収業者への引き渡しを任せる |
委託を受けた会社が、さらに別の会社に任せる場合は、再委託承諾書を管理者が交付します。
回収が終わると、回収業者から管理者に引取証明書が交付(または送付)されます。その後、フロンの再生・破壊が済むと、回収業者を通じて再生証明書・破壊証明書が回付されます。受け取った証明書で、回収後の処理状況を確認します。
保存と報告
| 書類 | 保存の期間 |
|---|---|
| 回収依頼書・委託確認書・再委託承諾書の写し | 3年間 |
| 引取証明書 | 3年間 |
| 再生証明書・破壊証明書 | 管理者には法令上の保存義務なし(環境省FAQ・Q200) |
- 回収依頼書や委託確認書を渡してから30日以内(建物の解体に伴う場合は90日以内)に引取証明書が届かないときは、都道府県知事に報告します。
- フロンを抜いた後の機器本体を、引き取る会社(処分業者など)に渡すときは、引取証明書の写しを交付します。登録回収業者がフロンが入っていないことを確認した場合は、確認証明書の写しによる扱いもあります。回収や未充塡の確認ができない機器は、原則として処分・リサイクル業者に引き渡せません。
- フロンの回収の費用は、管理者が負担します。
発注のときに決めておくこと
工事会社に入れ替えを頼むときは、次のことを契約や発注書に書いておくと、書類の漏れを防げます。
- フロンの回収は、どの方法で行うか(工事会社が回収業者の登録を持っていて直接回収するのか、登録業者に委託するのか)
- 回収依頼書・委託確認書は、誰が作り、管理者がいつ署名するか
- 引取証明書が、いつまでに、誰あてに届くか(回収依頼書・委託確認書の交付後30日以内、建物解体の場合は90日以内に届かなければ報告が必要)
- 回収したフロンの量・種類が引取証明書に正しく書かれているか、受け取ったら確認する
- 回収依頼書などの写しと引取証明書の保存場所(3年間)、再生証明書・破壊証明書の受取先と処理状況の確認担当
見積もりで確認すること
| 項目 | 確認する点 |
|---|---|
| フロンの回収費 | 含まれているか。冷媒の量で変わる |
| 撤去・運搬・処分費 | 機器本体の処分の費用と、処分の方法 |
| 冷媒配管 | 既存の配管を再利用するか、新しくするか |
| 電気工事 | 電源の新設・容量の変更が含まれるか |
| 夜間・休日の割増 | 営業を止められない場合 |
| 高圧ガスの届出の作成 | 対象になる場合 |
| 保証・保守 | 機器の保証と工事の保証、保守契約は別か |
費用は、機器の大きさ・台数・配管の長さ・作業時間帯で大きく変わります。機器の仕様と施工範囲をそろえ、上の内訳に沿って見積もりを比べます。
関連する記事
この記事では、冷凍・冷蔵設備の入れ替えの業者選びと、フロンの回収の手続きを扱いました。次のテーマは、それぞれの記事で説明しています。
- フロンの点検の義務(簡易点検・定期点検・記録): フロン点検の義務
- 業務用エアコンの入れ替え: 業務用エアコンの入れ替え
- 空調の保守契約: 業務用空調の保守契約
- 見積もりの比べ方: 管工事・設備工事の見積もりの取り方と比べ方
地域の会社を探す
冷凍・冷蔵設備の工事の候補は、地域の管工事会社の一覧から探せます。一覧の許可情報だけでは、第一種フロン類充塡回収業者の登録の有無は分かりません。候補の会社に直接確認してください。



