電気工事施工管理技士は、電気工事の施工計画・工程・品質・安全などを管理する国家資格です。建設業法の技術検定のうち、第二次検定に合格した人が名乗れます。
依頼先の資格を見る際は、1級は監理技術者・主任技術者、2級は主任技術者になれることが基本です。いずれも現場の施工を技術面で管理する役割で、必要な立場は元請け・下請けの別や下請総額などで変わります。配線など、電気工事士法の資格規制を受ける作業には、作業範囲に合う電気工事士等の資格が別に必要です。
資格者の人数だけでなく、今回の工事に誰を配置できるかを確認しましょう。制度の説明は2026年10月時点です。
電気工事施工管理技士とは
建設業法第27条にもとづき、国土交通大臣が行う技術検定です。検定は第一次検定と第二次検定に分かれ、合格すると次の称号を名乗れます(建設業法施行令第40条)。
| 合格した検定 | 称号 |
|---|---|
| 1級の第一次検定 | 1級電気工事施工管理技士補 |
| 1級の第二次検定 | 1級電気工事施工管理技士 |
| 2級の第一次検定 | 2級電気工事施工管理技士補 |
| 2級の第二次検定 | 2級電気工事施工管理技士 |
建設業法施行令第37条では、施工計画・施工図の作成や、工程・品質・安全などの管理に必要な技術を検定の対象としています。施工図とは、機器の配置や配線など、実際の施工方法を示す図面です。
この記事では、受験の方法や試験の内容は扱いません。依頼先の技術者を見るときの意味に絞って説明します。
1級と2級の違い(依頼先を見るときの意味)
国土交通省の「建設業における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)では、電気工事業について次のように整理されています。
| 資格 | 電気工事業で就ける立場 |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 監理技術者・主任技術者、特定建設業の特定営業所技術者・一般建設業の営業所技術者 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 主任技術者、一般建設業の営業所技術者 |
営業所技術者・特定営業所技術者は、営業所で請負契約を適切に結ぶための技術面を担う人です。1級・2級の違いは、会社の格付けではなく、配置できる技術者の役割の違いです。主任技術者は、電気工事士・電気主任技術者など、別の資格で要件を満たす場合もあります。主任技術者・監理技術者が必要になる条件や専任・兼任のルールは、主任技術者と監理技術者の違いで確認してください。
2級でできること
2級電気工事施工管理技士は、主任技術者として現場を管理できます。下請けとして電気工事を請け負う場合、置くのは主任技術者なので、協力会社の現場の責任者としては2級で足りることが多いです。
技士補とは
第一次検定だけに合格した人は「技士補」です。電気工事業の主任技術者資格も持つ1級電気工事施工管理技士補は、一定の条件のもとで監理技術者補佐になれます。監理技術者の職務を補佐し、監理技術者が2つの現場を兼ねるための体制を支える立場です(第26条第3項第2号、施行令第29条)。国土交通省の資料では、この補佐者には、当該工事の監理技術者資格を持つ人も就けます。
2023年7月に導入された「第一次検定合格後の実務経験を、1級は3年・2級は5年に短縮する制度」は、指定建設業と電気通信工事業を対象から除いています。指定建設業は、特定建設業の技術者に資格などの要件が定められた業種です。これに該当する電気工事業では、技士補の資格とこの年数の経験だけで主任技術者になれるわけではありません。 第二次検定の合格や、電気工事士など別の資格要件を確認します。
電気工事士との違い
ここがいちばん誤解されやすい点です。
| 電気工事施工管理技士 | 電気工事士 | |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 建設業法(技術検定) | 電気工事士法 |
| 何を示すか | 施工の管理(計画・工程・品質・安全) | 電気工事の作業をしてよいこと |
| 必要な場面 | 主任技術者・監理技術者・営業所技術者 | 配線・接続・器具の取付けなどの作業(軽微なものを除く) |
| 交付 | 国土交通大臣(合格証明書) | 都道府県知事(免状) |
電気工事士法の資格規制の対象工事では、施工管理技士の資格だけで配線などの作業はできません。依頼先には、現場を管理する人と、実際に作業する人の両方の体制を確かめます。受電方式・作業範囲ごとの資格と確認書類は電気工事士の資格の確認方法で説明しています。
依頼先で確かめる方法
1. 工事経歴・技術者の一覧を出してもらう
見積もりや協力会社の登録の段階で、技術者の一覧(氏名・資格・取得年)を出してもらいます。1級・2級の人数に加え、今回の工事の期間に、誰を配置できるかを確認してください。会社の資格者数だけでは、希望時期の施工体制は判断できません。
2. 経審の技術職員数を見る
公共工事を元請けで受ける会社は、経営事項審査(経審)を受けています。経審は、会社の経営状況や技術力などを審査する制度です。経審の結果には、業種ごとの技術職員数が反映されます。見方は「経営事項審査(経審)の見方」を参照してください。
3. 配置予定の技術者の資格証明を確かめる
工事が決まったら、配置予定の主任技術者・監理技術者の資格を証する書面(合格証明書の写し、監理技術者資格者証など)と、直接・恒常的に雇用されていることを確かめます。現場に専任で置く監理技術者は、監理技術者資格者証の交付を受け、登録講習を受講した人から選ぶ必要があります(第26条第5項)。
チェックリスト
- 工事の規模(元請けか下請けか、下請総額)から、主任技術者でよいか、監理技術者が要るかを整理した
- 監理技術者が要る工事なら、依頼先に**1級電気工事施工管理技士(または技術士)**がいるか
- 配置予定の技術者の氏名・資格・雇用関係を確かめた
- 作業する人に工事の対象に合う電気工事士等の資格を持つ人がいるか
- 会社の**建設業許可(電気工事業)と対象設備に応じた電気工事業の登録・通知(許可業者はみなし登録・みなし通知の届出)**を確かめた
- 技術者が他の現場と兼任する予定なら、兼任が認められる条件を満たすか確かめた
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