道路下の水道本管から建物へ給水管がつながる断面図と、チェックマーク入りの盾のバッジのイラスト。
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許可・制度

指定給水装置工事事業者とは|指定が必要な工事と、水道局の指定業者の調べ方

目次
  1. 指定給水装置工事事業者の制度のしくみ
  2. 指定の会社でなければならない工事と、例外
  3. 指定業者の調べ方(水道事業者の公式名簿)
  4. 排水設備の「指定工事店」との違い
  5. 管工事業の建設業許可だけでは、指定の有無はわからない
  6. 関連する記事
  7. 依頼先を探すときは

蛇口や給水管など、水道の「給水装置」を新設・変更する工事は、原則として**工事場所の水道事業者が指定した「指定給水装置工事事業者」**に頼みます。水道事業者とは、市町村の水道局や水道企業団など、水道を供給する主体です。依頼先は、その水道事業者が公表する指定業者の名簿で確認してください。

指定は水道事業者ごとに受けるもので、5年ごとの更新があります。管工事業の建設業許可を持っていても、指定を受けているとは限りません。制度の説明は2026年10月時点です。

指定給水装置工事事業者の制度のしくみ

「給水装置」と「給水装置工事」

水道法では、言葉を次のように定めています(第3条)。

  • 給水装置: 水道事業者が設けた配水管から分岐して設けられた給水管と、これに直結する給水用具(蛇口、湯沸器など)
  • 給水装置工事: 給水装置の設置または変更の工事

道路の下の配水管から敷地に引き込む給水管、メーター、建物内の直結の配管・蛇口までが対象です。受水槽(貯水槽)を経由する建物では、受水槽自体とそこから先の配管は給水装置と区別されます。さいたま市の案内でも、受水槽に入るまでを「給水装置」、受水槽以降を「給水設備」としています。

指定は水道事業者ごと

水道事業者は、給水区域で給水装置工事を適正にできると認められる者を指定できます(第16条の2第1項)。そのうえで、「給水装置は水道事業者か指定給水装置工事事業者が施工したものであること」を、供給規程で給水の条件にできます(同第2項)。

ポイントは、指定する主体が、各地の水道事業者であることです。別の水道事業者の給水区域で工事をする場合は、その水道事業者の指定を別途確認します。同じ水道企業団が複数の市町村を受け持つ場合もあるため、市町村の境界だけでは判断できません。

指定の基準

水道事業者は、申請者が次のすべてに当てはまるとき、指定をしなければなりません(第25条の3)。

基準 内容
人 事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(給水装置工事を技術面で管理する国家資格者)として選任される人を置く
機械器具 管の切断用・加工用・接合用の機械器具と、水圧テストポンプ(水圧をかけて漏れなどを調べる器具)を持つ(規則第20条)
欠格要件(指定を受けられない条件) 水道法違反による刑の執行が終わった日等から2年を経過しない、指定を取り消されて2年を経過しない、などに当たらない

5年ごとの更新

指定は、5年ごとの更新が必要です(第25条の3の2)。期間内に更新申請をし、満了日までに更新可否の決定がない場合は、決定されるまで従前の指定の効力が続きます。この更新制は、2018年の水道法改正で導入され、2019年10月から始まりました。それまでは有効期間がなく、廃業した会社が名簿に残るといった問題がありました。

指定の会社でなければならない工事と、例外

工事 指定給水装置工事事業者が必要か
給水管の新設・引込み(配水管からの分岐を含む) 必要
給水管の改修・経路や太さの変更 必要
直結の給水用具(湯沸器・混合水栓など)の新設・配管を伴う交換 必要
配管を伴わない単独水栓(水と湯を混ぜる機能のない蛇口)の取替え・補修、末端の給水用具のこま・パッキン等の部品交換 不要(「軽微な変更」)
受水槽以降の建物内配管の工事 給水装置工事に当たらない(水道法の指定の対象外)。ただし建設業法・建物の管理の基準などは別に確認

「軽微な変更」は、水道法施行規則第13条で「単独水栓の取替え及び補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)」と定められています。

また、水道法は、指定のない者の工事でも、構造・材質が基準に適合していることが確認されたときは、給水を拒めない仕組みにしています(第16条の2第3項ただし書)。ただし、実際の手続き(工事の申込み・検査)は水道事業者ごとの給水条例・規程で決まっているため、指定業者に頼むのが基本です。

指定業者の調べ方(水道事業者の公式名簿)

水道事業者は、指定をしたときに、そのことを一般に周知させる措置をとらなければなりません(第25条の3第2項)。多くの水道事業者は、ウェブサイトで**指定給水装置工事事業者の一覧(名簿)**を公開しています。

手順

  1. 工事場所の水道事業者を確かめる。水道料金の請求書・検針票に事業者名が書かれています。市町村の水道局のほか、企業団・広域水道などの場合もあります。
  2. 水道事業者のウェブサイトで、「指定給水装置工事事業者」「指定工事店」「指定業者 一覧」などのページを開く。
  3. 名簿で、会社名・事業所の所在地・電話番号を確かめる。名簿によっては、指定番号・指定日や、修繕に対応しているかが載っています。
  4. 名簿の更新日を確かめる。名簿が古いときや見つからないときは、水道事業者の窓口に電話で確認する。
  5. 依頼先に、指定番号と、その工事を担当する給水装置工事主任技術者の氏名を聞いておく。

公式ページの例として、札幌市水道局「指定給水装置工事事業者の指定の状況」には、指定事業者一覧へのリンクと、更新・失効等の情報があります。札幌市以外の工事では、工事場所を受け持つ水道事業者の公式名簿を使ってください。

依頼先に確認するチェックリスト

  • 工事場所の水道事業者の名簿に、会社(事業所)が載っているか
  • 指定が有効期間内か(5年更新。更新の時期を聞く)
  • その工事を担当する給水装置工事主任技術者は誰か
  • 水道事業者への工事の申込み・完了の連絡は、依頼先が行うか
  • 道路の掘削を伴う場合、道路占用(道路に管などを設けること)・道路使用(道路上で工事などを行うこと)の許可の段取りは誰が行うか
  • 工事後の竣工図(完成時の配管などを示す図面)・使用した給水管と給水用具の記録をもらえるか

指定給水装置工事事業者は、工事ごとに、施主名・施行場所・完了日・主任技術者・竣工図・使用材料・基準適合の確認方法などの記録を作り、作成の日から3年間保存することになっています(規則第36条第6号)。設備の台帳づくりのために、写しをもらっておくと後で役立ちます。

排水設備の「指定工事店」との違い

台所・トイレの排水を公共下水道につなぐ排水設備の工事にも、「指定工事店」の制度があることが多いです。こちらは水道法ではなく、下水道を管理する市町村が、下水道法と条例にもとづいて設けている制度です。

項目 指定給水装置工事事業者 排水設備指定工事店
対象 給水装置(上水の給水管・給水用具) 排水設備(下水道へつなぐ排水管など)
根拠 水道法 下水道法・各市町村の条例
指定する主体 水道事業者 下水道を管理する市町村
必要な技術者 給水装置工事主任技術者(国家資格) 市町村が定める責任技術者など(制度は自治体ごとに異なる)

例えば札幌市では、下水道条例と指定工事業者の規則に基づき、営業所に配置する技術者の登録等を定めています。給水と排水の両方を改修するときは、現地の指定制度と工事の範囲を確認し、両方に対応できる会社か、それぞれの指定業者へ依頼します。

管工事業の建設業許可だけでは、指定の有無はわからない

建設業許可の「管工事業」には、給排水・給湯設備工事が含まれます(国土交通省の業種区分の例示)。しかし、建設業許可と、水道事業者の指定は、別の制度です。

給水工事を頼むときは、水道事業者の指定と、工事の規模に応じた建設業許可をそれぞれ確認します。許可が必要になる金額の数え方や軽微な工事の扱いは建設業許可がない会社に工事を頼めるか、管工事業の対象範囲は管工事業とはで解説しています。

当サイトの会社の一覧は、建設業許可の公開データをもとにしています。水道事業者の指定の有無は、一覧では確認できません。給水の工事の依頼先は、必ず水道事業者の名簿で確かめてください。

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依頼先を探すときは

給水装置の工事は、水道事業者の公式の指定業者名簿から候補を選んでください。空調や受水槽以降の配管など、給水装置工事以外の相談先候補は、地域ごとの管工事会社の一覧でも探せます。対応工事は各社に直接確認してください。

地域の会社の一覧を見る

出典・参考

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