ヘルメット姿の作業員が小さな家の外壁を補修し、横に金貨を載せた天秤が置かれているイラスト。
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許可・制度

建設業許可がない会社に工事を頼めるか|軽微な建設工事の500万円基準

目次
  1. 「軽微な建設工事」とは
  2. 金額の数え方で、よく間違える3つの点
  3. 建設業許可が要らなくても、別に必要な登録・資格
  4. 許可のない会社に頼むときの注意
  5. 許可のある会社の探し方
  6. 関連する記事
  7. 地域の会社を探す

建設業許可を持っていない会社にも、「軽微な建設工事」の範囲なら工事を頼めます。電気工事・管工事では、工事1件の請負代金が消費税込み500万円未満であることが基準です。正当な理由のない契約分割は合算し、支給材料の価格・運送費も加えて判断します。許可が不要でも、対象となる電気工事の登録・通知と作業者の資格、給水装置工事の指定の要否は別に確認します(2026年10月時点)。

「軽微な建設工事」とは

建設業法第3条は、建設工事の完成を請け負う営業をするには、公共・民間を問わず建設業許可が必要だと定めています。ただし書きで、「政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者」は除かれます。その「軽微な建設工事」の中身を定めているのが、建設業法施行令第1条の2です。

工事の種類 許可がなくても請け負える範囲(軽微な建設工事)
建築一式工事 工事1件の請負代金が1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外(電気工事・管工事などの専門工事) 工事1件の請負代金が500万円未満
  • 「木造」は建築基準法でいう主要構造部が木造のもの、「住宅」は延べ面積の2分の1以上を居住に使うもの(店舗併用住宅を含む)と、国土交通省は説明しています。
  • 電気工事・管工事は「建築一式工事以外」なので、基準は500万円です。
  • 軽微な建設工事の基準と、特定建設業の許可が必要になる基準は別です。後者の判断は一般建設業と特定建設業の違いで確認してください。

金額の数え方で、よく間違える3つの点

施行令第1条の2は、金額の数え方も決めています。発注する側が知っておきたいのは次の3点です。

1. 消費税込みで数える

国土交通省の案内では、上の金額には取引にかかる消費税・地方消費税を含むとされています。税抜きの見積額だけでは判断せず、税込みの請負代金を確認してください。

2. 契約を分けても合算する

同じ会社が、工事の完成を2つ以上の契約に分けて請け負うときは、各契約の金額を合計して判断します(施行令第1条の2第2項)。「1期工事・2期工事」「電灯分・動力分」と契約を分けても、ひとつの工事の完成を目的とするなら合算されます。分けてよいのは「正当な理由に基づいて契約を分割したとき」だけです。

3. 材料を支給するときは、その価格も足す

発注者が材料を提供する場合は、その市場価格(と運送費)を請負代金に加えた額で判断します(同第3項)。支給材料がある場合は、施工費だけで基準を判断しないでください。

確認する条件 金額の扱い
消費税・地方消費税 請負代金に含めて判断する
ひとつの工事を複数契約に分割 正当な理由がある場合を除き合算する
注文者から支給する材料 市場価格と運送費を加算する
電気工事・管工事で500万円ちょうどになる場合 「500万円未満」ではないため、軽微な建設工事に当たらない

建設業許可が要らなくても、別に必要な登録・資格

建設業許可は「建設工事を請け負う営業」についての許可です。工事の種類によっては、別の法律の登録・指定・資格が、金額に関係なく必要です。ここを見落とすと、「500万円未満だから何もいらない」と誤解してしまいます。

工事 別に確認すること 詳しく扱う記事
電気工事業法の対象となる電気工事 会社の登録・通知。建設業許可を持つ会社のみなし登録・みなし通知も別の手続き 電気工事業の登録と建設業許可の違い
電気工事の作業 作業者ごとに、対象設備・作業に対応する資格や保安体制 電気工事士の資格の確認方法
給水装置工事 工事場所の水道事業者の指定。軽微な変更などの例外も確認 指定給水装置工事事業者とは

建設業法の「軽微な建設工事」と、電気工事士法などで資格・手続きが不要になる作業は、別の区分です。500万円未満という金額だけで、登録や資格も不要とは判断しないでください。各制度の対象範囲と調べ方は、表のリンク先で確認できます。

許可のない会社に頼むときの注意

元請けとして下請けに出す場合

元請けが建設業者(許可業者)で、許可を持たない会社と、軽微な建設工事の範囲を超える下請契約を結ぶと、元請け自身が指示処分・営業停止の対象になりえます(建設業法第28条第1項第6号)。下請けに出す金額が500万円に近いときは、追加工事で500万円以上にならないかも含めて確認しておきます。

また、許可を受けた工事に伴って必要となる別業種の工事を「附帯工事」といいます。元請けが附帯工事(軽微な建設工事を除く)を施工するときは、その業種の技術者を置いて自ら施工するか、その業種の許可業者に施工させる必要があります(第26条の2第2項)。

法人の発注者として直接頼む場合

法人の発注者も、許可が必要な規模の工事を無許可の会社に発注しないよう、契約前に確認します。工事中に追加・変更で金額が増えることもあるため、電気工事・管工事で500万円前後になりそうな工事は、許可業者を候補にするとよいでしょう。

頼む前の確認チェックリスト

  • 工事1件の金額は、税込み・追加工事の見込み・支給材料を含めて500万円未満か
  • 同じ会社に、同じ工事を分割して発注していないか
  • 電気工事なら、対象設備・作業に応じて、会社の登録・通知の要否と、作業者に必要な免状・認定証、保安体制を確かめたか
  • 給水の工事なら、水道事業者の指定給水装置工事事業者か
  • 見積書・注文書・請書で、工事の範囲と金額を書面に残したか
  • 万一の事故に備え、賠償責任保険の加入状況を確かめたか
  • 将来、同じ設備で規模の大きい工事を頼む可能性があるなら、許可業者の候補も押さえたか

許可のある会社の探し方

建設業許可を持つ会社かどうかは、国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べられます。業種(電気工事業・管工事業など)と有効期限を確認してください。手順は「建設業許可の調べ方」で画面の流れに沿って説明しています。

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この記事では「許可がなくても請け負える範囲」に絞りました。次のテーマは、それぞれの記事で詳しく扱っています。

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出典・参考

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