協力会社と取引を始めるときは、会社の基本情報、必要な許可・登録・指定、社会保険、補償の保険、資格者を確認する書類をそろえます。そのうえで、建設業法第19条が定める事項を書いた契約書を工事の着手前に交わします。共通条件をまとめた基本契約書と、工事ごとの注文書・請書を組み合わせる方法もあります。請書は、注文を受けた側が承諾を示す書面です。技能者が建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録しているかも、この段階で確かめておくと、現場に入ってからの手間が減ります。
この記事は、2026年10月時点の制度にもとづきます。
取引開始までの流れ
| 段階 | やること | 担当の例 |
|---|---|---|
| 1. 候補と必要書類の整理 | 工事内容を伝え、必要な許可・登録・資格者と提出書類を整理する | 工事・購買の担当 |
| 2. 書類の回収・審査 | 下の一覧の書類を依頼し、内容を確認する。提出期限・形式を伝え、評価シートで審査する | 購買・工事部門 |
| 3. 社内の承認 | 評価の結果と集めた書類で、新規取引の承認を取る | 購買・管理部門 |
| 4. 協力会社の登録 | 社内の取引先の台帳に登録する(支払いの口座、請求の締め日など) | 経理 |
| 5. 契約 | 基本契約書を交わす。工事ごとに注文書・請書(または個別の契約書)を交わす | 購買 |
| 6. 現場に入る前 | 安全書類(作業員名簿など)を受け取り、新しく入る人への教育を行う | 現場の担当 |
評価の項目は協力会社の選定基準と評価シートで、安全書類は安全書類(グリーンファイル)とはで扱っています。
集める書類
次の一覧は取引審査のための収集例です。すべてが一律に法定の提出書類となるわけではありません。工事内容や会社の適用状況に応じて依頼し、建設業許可が不要な軽微な工事も区別します。
| 区分 | 書類 | 確かめること |
|---|---|---|
| 会社の基本情報 | 会社の概要(取引先登録の申請書) | 所在地、代表者、連絡先、従業員数、主な取引先 |
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書。会社の登記内容を証明する書類) | 商号・所在地・役員。発行から3か月以内など、社内で期限を決める | |
| 印鑑証明書(契約に実印を使う場合) | — | |
| 許可・登録 | 建設業許可の通知書の写し(更新・業種追加の通知を含む) | 許可業種、一般建設業・特定建設業の区分、有効期限 |
| 電気工事なら、電気工事業の登録証・通知の控え、または建設業許可を受けた事業者の「みなし登録」「みなし通知」の届出・通知の控え | 届出先、主任電気工事士(一般用電気工作物等の工事を行う場合) | |
| 給水装置の工事なら、工事場所の水道事業者の指定の通知の写し(軽微な変更を除く) | 指定した水道事業者、指定の更新 | |
| 保険 | 社会保険の加入状況がわかる書類 | 健康保険・厚生年金・雇用保険 |
| 労災保険の上乗せ・賠償責任保険の証券の写し | 補償の範囲、期間 | |
| 人 | 資格者の一覧と資格証の写し | 現場に置く主任技術者になれる人 |
| 経営 | 直近の決算書、または経営事項審査(公共工事を直接請け負う建設業者の経営などを審査する制度)の結果(受けている場合) | 経営の状況 |
| その他 | 反社会的勢力でないことの誓約書 | — |
| 支払いの口座の届け、インボイスの登録番号(登録を受けている場合) | 経理の処理 |
会社の社会保険の加入状況は、CCUSの登録情報や保険料の領収済通知書などで確認します。適用除外(制度上、加入義務がない場合)は未加入と区別し、確認結果を回収管理表に残します。作業員個人の加入確認や、番号などを黒塗りにする扱いを含む現場別の書類は安全書類(グリーンファイル)で扱います。会社の取引審査と、現場に入る人の確認を分けて準備してください。
電気工事の許可と登録・通知の違いは電気工事業の「登録」と建設業の「許可」の違いを参照してください。ここでは、工事に対応する登録・届出の書類を回収し、確認結果を記録します。
書類回収の管理欄(ひな形)
上の一覧から今回必要な書類を選び、次の欄を付けて管理します。「未提出」と「適用対象外」を分けると、承認時の見落としを防げます。
| 書類名 | 必要・対象外とその理由 | 提出期限 | 受領日・確認者 | 不備と再提出期限 | 有効期限・更新予定 |
|---|---|---|---|---|---|
| (必要な書類ごとに記入) |
建設キャリアアップシステム(CCUS)の確認
建設キャリアアップシステム(CCUS)は、技能者の資格や現場での就業履歴を登録・蓄積するしくみです。取引開始時は、事業者ID・現場に入る技能者の登録状況・登録情報が最新かを確認し、自社現場での利用方法を伝えます。
登録情報の確認手順やカードの運用は建設キャリアアップシステム(CCUS)と協力会社で扱います。
契約書で決めておくこと
建設業法では、建設工事の請負契約を結ぶとき、次の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません(第19条第1項。電子契約も条件を満たせば認められます)。
| 号 | 記載する事項 |
|---|---|
| 1 | 工事内容 |
| 2 | 請負代金の額 |
| 3 | 工事着手の時期と工事完成の時期 |
| 4 | 工事を施工しない日・時間帯の定めをするときは、その内容 |
| 5 | 前払金・出来形部分(工事が済んだ部分)への支払いの定めをするときは、その時期と方法 |
| 6 | 設計変更・着手の延期・中止があったときの工期・代金の変更、損害の負担と算定方法 |
| 7 | 天災など不可抗力による工期の変更、損害の負担と算定方法 |
| 8 | 価格等の変動・変更にもとづく工事内容・代金の変更と算定方法 |
| 9 | 第三者が損害を受けたときの賠償金の負担 |
| 10 | 注文者が資材を提供し、機械を貸与するときの内容と方法 |
| 11 | 完成を確認する検査の時期と方法、引渡しの時期 |
| 12 | 工事完成後の代金の支払いの時期と方法 |
| 13 | 契約不適合責任(種類・品質が契約に合わない場合の責任)や保証保険などの定めをするときは、その内容 |
| 14 | 履行の遅れなどの場合の遅延利息・違約金などの損害金 |
| 15 | 契約に関する紛争の解決方法 |
| 16 | その他国土交通省令で定める事項 |
協力会社とは取引が続くことが多いので、共通の条件を基本契約書にまとめ、工事ごとに注文書・請書で工事内容・代金・工期を決める形がよく使われます。基本契約書には共通条件を、注文書・請書には工事内容・代金・着手と完成の時期・施工しない日や時間帯の定めなど個別事項を記載します。注文書・請書には、それ以外の事項は基本契約書による旨を明記します。初めての取引では、基本契約書を双方が署名または記名押印して交付し、注文書には注文者が、請書には請負者が署名または記名押印する形が基本です(国土交通省ガイドライン第12版)。
このほか、実務で決めておくと後のもめごとを防げる事項には、安全の管理の分担(労働災害の防止の費用を誰が負担するか)、再下請け(協力会社が工事の一部をさらに別の会社へ発注すること)の可否と事前の届出、写真・書類の提出の範囲、請求の締め日と支払日があります。なお、請け負った工事を一括して他の会社に請け負わせることは、原則として禁止されています(建設業法第22条)。
支払いのルールは協力会社への支払い条件を参照してください。変更時の取り決めは協力会社とのトラブル予防、工事後の不具合の責任は工事の「契約不適合責任」とはで扱います。
関連する記事
この記事は、取引開始の手順・書類の回収・契約書面の準備を扱います。現場別の書類や制度の詳しい確認方法は、次の記事を参照してください。
- 施工体制台帳・再下請負通知書: 施工体制台帳と再下請負通知書
- 応援の人を頼むときの契約の形: 「常用(人工出し)」と「請負」の違い
- 選定の基準: 協力会社の選定基準と評価シート
- 許可の調べ方: 建設業許可の調べ方
新しい協力会社の候補を探す
書類をそろえる前に、まず地域の一覧から候補を集めます。許可情報や公式サイトへのリンクは各社の会社ページで確認し、受注の可否は各社に直接問い合わせてください。



